コラム

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自動販売機の契約期間について

自動販売機を置くには契約期間があります。
たいてい1年~3年、会社によってはそれ以上の長期ごとの契約であることが多く、契約期間が終わると自動更新される会社がほとんどです。

多くは自動販売機設置の初回契約期間というのがあり、契約期間中に他社の自販機に変えるなど契約を解除した場合は、違約金の支払いや損害賠償が発生することがあります。

たとえば企業など売り上げが多く見込める場所への設置は契約金が支払われることがありますが(自販機設置を許可した人や企業にお金が支払われる。基本的には個人など売り上げがそれなりの所有地への設置は契約金無料で手数料だけが利益として支払われる)、契約金だけ受け取って契約解除をすることができない期間があります。

また初回の契約期間がたとえば3年であれば契約金が毎年3分の1ずつ3年かけて支払われることがあります。
この場合、毎年の売り上げ実績により契約金が最初の提示額より減額されることもあります。

契約期間中であっても売り上げがよくないと電気代ばかりかさんでしまいます。
その場合は、必ずしも違約金を強制的にとられるとは限らないので、設置会社に中途解約を相談してみましょう。
撤去してもらうか、手数料(土地を提供している側の利益)を歩合制ではなく固定金額で受け取れないか交渉してみるといいです。
それまで売り上げに応じた手数料支払いで電気代で赤字になっていたのが、売り上げが悪くても○円までは支払ってもらえないか交渉してうまくいったケースもあります。

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