コラム
自動販売機を設置したら。利用したら。確定申告は?
自動販売機の設置者と確定申告について。
このビジネスで得た所得は基本は雑所得扱いです。自営業者の方は本業で確定申告をするのでその時に雑所得も申告が必要なのですが、サラリーマンで給与所得がある場合、所得(収入から経費を引いた額)が20万円以下ならば所得税の確定申告は必要ありません。
雑所得、事業所得、不動産所得のどこに分類されるかについては気になるところ。おおまかにはこのようになっています。
まず雑所得で申告するか事業所得で申告するかは「収支内訳書」の添付が必要かどうかで決まります。収支内訳書を書くのが面倒であるなら雑所得です。そうなると減価償却ができませんから必要経費を上乗せできず、赤字なったとしても損益通算できず、赤字分を本業の所得から控除することができません。
複数台設置している場合は事業所得として申告することができます。事業所得とした場合は赤字分を不動産所得と損益通算でき、減価償却もできます。
またアパートや駐車場などの不動産所得が生じる場所に設置している場合は不動産事業に付随するものとして不動産所得となり、ジュ-ス代や電気代は不動産所得の経費となります。
また自動販売機の売上を既に継続して雑所得で申告していた場合、相応の理由が無い限り変更する事は難しいのでそのまま雑所得での申告を続けるのが妥当といえます(納税額を減らす目的で経理処理の方法を毎年のように変えるのは租税回避となり税務署に認められません)。
次に自動販売機の利用者と確定申告について。
領収書の発行されない自動販売機で購入したものは、手数はかかるものの事業経費としてのせられます。
出金伝票をつければそれが領収書のように証拠書類になります。支払った年月日、支払先、勘定科目、摘要、金額が記載必須事項です。件数が多い場合はエクセルやノートに集計表を作るのでも証拠書類としての効果は同じです。