コラム

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自動販売機は営業許可が必要な場合がある

自動販売機というと清涼飲料などを販売している機械であるというイメージを持たれている方も多いでしょうが、食料品やタバコなど飲料以外のものも販売しています。
そして自動販売機は販売する商品の種類によっては営業許可を得る必要が生じます、缶やビン、ペットボトル入りの清涼飲料を販売する自販機を設置する場合には許可申請を出す必要はありませんが、カップに飲料が注がれる形式の自動販売機や調理式食品の自動販売機などは許可を取らないと設置そのものが違法となってしまうのです。
他にもお酒やたばこの自動販売機も営業許可を取らなければ設置が認められませんし、牛乳の自動販売機に関しても食品衛生法に基づく乳類販売業の許可が必要となります。
ミネラルウォーターやお茶、缶コーヒーなどの自動販売機とお酒やタバコが売られている自動販売機が別々になっているのは、許可がいるかどうかに違いがあるためであると認識しておいて構わないでしょう。
又カップに飲料が注がれる形式の自動販売機は必ず屋内に設置する必要があるといった条件が加えられています、つまり外には設置することが出来ないと言えるため許可さえ取れば何処にでも自動販売機を設置できるわけではないということを覚えておくといいでしょう。
販売商品にさえ気をつけておけば許可を求める必要はありませんが、営業許可が必要な商品に関して言えば自動ではなく店舗販売に変えるなどの代案を考えておくべきだとは言えるでしょう。

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