コラム

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自動販売機の設置場所と簡易課税制度

消費税の納付税額は、通常であれば、課税売上げ等に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額となります。
しかし、基準期間における課税売上高が5000万円以下で、あらかじめ税務署に対して届出をしている事業者については、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなしに、簡易課税とよばれる、より手間のかからない制度のほうの適用を受けることが可能となっています。
そこで、自動販売機を設置してジュースや菓子パンなどの商品を売買する場合についても、この簡易課税制度を選択する機会は比較的多いといえますが、設置する場所によっては、そう単純にはいかない場合があります。
それというのも、簡易課税制度において適用されるみなし仕入率は、その事業が卸売業、小売業、サービス業等といった、どのような業種に分類されるかによって、それぞれパーセントが異なってくるからです。
屋外に自動販売機を設置して、不特定多数の人が利用できるようにした場合は、通常は小売業として処理されるため、みなし仕入率は第二種事業として80パーセントが適用されます。
ところが、屋内に自動販売機を設置した場合、それが玄関ホールのようなあきらかに不特定多数が利用する場所であれば、第二種事業の小売業のみなし仕入率の80パーセントということになりますが、同じ屋内であっても飲食店舗内における設置であれば、飲食店において提供される飲食物の一種とみなされて、第四種事業の60パーセントが適用されることになるのです。

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