コラム

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自動販売機の設置契約書について

自動販売機を設置するにあたっては公共の場所であれ、私有地であれ地権者と自動販売機の設置業者による設置契約が必要となります。
7契約にあたって必要となるポイントをいくつかあげていきたいと思います。もちろん、設置業者によってまたは地権者によって詳細項目は変わってきますが概ね日本の商慣習に基づく部分は変わらないと言えるでしょう。
まず、どの面積で何台自動販売機を置くかということがポイントになります。ここには別紙で地図や見取り図等で確認をすることがポイントです。
そして何よりも重要なのはお金に関する契約項目です。
設置にあたっては土地代は設置業者が地権者に対して支払うことになります。この金額に関してはケースバイケースなので契約ごとに決められるものになります。次に自動販売機の売り上げに応じたキックバックを地権者に支払うと言う項目です。一般的には月極めで売り上げ本数と金額を掛け合わせて何パーセントかを地権者に対して支払う仕組みになっています。売り上げに対する地権者会のキックバック率に関しては設置業者によって決まっていますのでこの交渉を行うことは難しいのではないでしょうか。しかしながら契約事項にお互いの販売金額が上がるためにどのような努力をすべきかという具体的な項目を記載することもあります。また努力義務規定でこれを行わない場合は違約金を支払うと言う項目まで入れてしまうことも法務的には可能です。実際にはこのような契約を一般の方々が自動販売機の設置業者と行うことが昔場合は法律事務所や仲介業者を介して行うことがトラブルもなく安心だといえます。
もちろんこの場合に仲介業者や法律事務所には手数料を支払う必要があることをお忘れなく。

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